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「紀州みなべ梅酒特区」が認定されました

 みなべ町が申請していた「紀州みなべ梅酒特区」が、平成20年7月9日(水)、内閣府から認定されました。

紀州みなべ梅酒特区とは

  本来、酒類製造免許に係る最低製造数量基準は年間6キロリットル(6,000リットル)ですが、「紀州みなべ梅酒特区」に認定されたことによって、みなべ町内で生産された梅を原料として梅酒(リキュール)を町内で製造しようとする場合には、この最低製造数量基準が年間1キロリットル(1,000リットル)に引き下げられました。
 つまり、少量生産を考えている小規模な事業者の方も酒類製造免許を受けることが可能となりました。

紀州みなべ梅酒特区が認定されるまで

 平成19年5月の北海道ニセコ町のペンションでの自家製果実酒提供問題報道から、みなべ町でも多くの町民の方から問い合わせや要望があり、町は自家製梅酒の提供について国に規制緩和を要望してきました。
 これらのことから、平成20年4月、構造改革特区のメニューとして酒類製造免許に係る最低製造数量基準の特例措置が実現しました。
 平成20年5月、みなべ町は内閣府が募集した構造改革特別区域計画・第17回認定申請受付に申請しました。

「紀州みなべ梅酒特区」のPRポイント

 日本一の梅の産地「みなべ町」で製造する梅酒
 生産地で製造した作り手の顔が見える安心・安全な梅酒

「紀州みなべ梅酒特区」の効果

 青梅の消費拡大による地域活性化
 みなべの梅酒による交流人口の増加
 新たなブランドの確立による梅産業の振興

町民の力で「紀州みなべの梅酒」ブランドの実現を

 梅酒特区を申請したのは町ですが、主役になるのは町民の皆さんです。
 生産者、加工業者……、梅に携わる皆さんが、梅酒特区を明るい未来を開くチャンスととらえ、日本一の梅の町・みなべ町に新たな「紀州みなべの梅酒」ブランドが実現することを願っています。

参考

 今回の特区メニューとは別に、酒税法の改正により、旅館等を営む者が自家製の梅酒を自らの営業場所で宿泊客に提供する場合は、届け出により1年間1キロリットル(1,000リットル)以内であれば免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日から設けられています。

   → 国税庁 (お酒についてのQ&A 「自家醸造」)

問い合わせ

  • 担当課 : うめ課(℡0739-74-3276 ・ Fax0739-74-2367)
  •         総務課(℡0739-72-2015 ・ Fax0739-72-1223)
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