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子ども手当

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給される手当です。
 支給要件に該当する方の手続きは、住民環境課、高城支所、清川支所で行うことができます。

子ども手当の支給対象となる子ども

 15歳到達後、最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前までの子ども)

子ども手当の月額(平成23年10月~平成24年3月)

【3歳未満】         【3歳以上~小学校修了前】    【中学生】
一律 15,000円    第1、2子  10,000円      一律 10,000円
                第3子以降 15,000円

※所得制限はありません。 

子ども手当の支給時期と支給方法

 子ども手当認定請求後に認定されると、認定請求を行った日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
 2月(平成23年10月~平成24年1月分)、6月(平成24年2月、3月分)のそれぞれ10日に指定された口座へ、振り込みにより支払います。

子ども手当の受給手続きについて

 出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するためには、住民環境課、高城支所、清川支所へ、「認定請求書」を提出する必要があります。(公務員の方は、勤務先へ手続きを行って下さい。)
 「認定請求書」を提出し、みなべ町長の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しませんのでご注意下さい。

手続きに必要な添付書類

 支給要件に該当する方が、認定請求に必要な添付書類などはおおむね下記の通りです。

1. 健康保険被保険者証などの写し
請求者が厚生年金加入中である場合に提出して下さい。
2. 請求者名義の通帳など
口座の確認をさせていただくことがありますので、ご持参下さい。
※口座名義は、請求者の名義に限ります。
3. その他
 必要に応じて提出していただく書類があります。(子どもと別居している場合など)

子ども手当受給に関する届出

 子ども手当を受給している方は、下記のようなときは届出が必要となります。

届出が必要なとき 届出書類の種類
(出生、転入等)新たに受給資格が生じた 認定請求書
(出生等により)支給対象の子どもが増えた 額改定認定請求書
(支給要件に該当しなくなった等により)支給対象の子どもが減った 額改定届
(支給要件に該当しなくなった等により)支給対象の子どもがいなくなった 受給事由消滅届
受給者が公務員になった 受給事由消滅届
認定請求書(勤務先へ)
受給者が他の市町村へ転出した 受給事由消滅届
認定請求書(転入先へ)
受給者が町内で転居した 住所変更届
養育している子どもの住所が変わった 住所変更届
受給者または養育している子どもの名前が変わった 氏名変更届
受給者が死亡した 受給事由消滅届

現況届の提出

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。
 この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
 また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
 現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、住民環境課へ提出してください。

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-2191
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