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身体障害者手帳などの申請、交付

身体障害者手帳

 病気や事故などで、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能)に障がいのある方に交付されます。各種の援助、制度上の便宜を受ける際に必要です。
 交付申請には、印鑑、指定医師による診断書(様式あり)、顔写真(縦 3.0㎝×横 2.5㎝)などが必要です。
 身体障害者手帳は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と重複して受けることができます。

所得税・住民税の所得控除
自動車税・軽自動車税の減免
鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料の割引
障がい福祉サービスの利用(一部介護保険優先)
補装具費の支給(購入・修理)(一部介護保険が優先)
日常生活用具の給付・貸与(一部介護保険が優先)
重度障害児(者)医療費の給付   など

療育手帳

 児童相談所または知的障害者更生相談所などで、知的障がいがあると判断された方に交付されます。各種の援助、制度上の便宜をうける際に必要です。
 交付申請には、印鑑、医師による診断書(様式あり)、顔写真(縦 3.0㎝×横 2.5㎝)などが必要です。
 療育手帳は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳と重複して受けることができます。

所得税・住民税の所得控除
自動車税・軽自動車税の減免
鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料の割引
障がい福祉サービスの利用(一部介護保険優先)
日常生活用具の給付・貸与(一部介護保険が優先) など

精神障害者保健福祉手帳

 精神障がいのため長期にわたり、日常生活などに制限を受ける方に交付されます。
 交付申請には、印鑑、医師による診断書(様式あり)、顔写真(縦 4.0㎝×横3.0㎝)などが必要です。
 精神障害者保健福祉手帳は身体障害者手帳、療育手帳と重複して受けることができます。

所得税・住民税の所得控除
自動車税・軽自動車税の減免
障がい福祉サービスの利用(一部介護保険優先) など

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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TEL 0739-72-2015  FAX 0739-72-3893

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