知的障がい、身体障がい、精神障がい(中程度以上)の状態にある、または長期にわたり安静を必要とする病状にある20歳未満の児童を養育している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
① 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
② 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
| 扶養親族等の数 | 平成19年分所得額 | |
| 本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 | |
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 1人増すごとに | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
| ※ | 扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。 | ||||
| ※ | 老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
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| ※ | 上記の限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。 ・一律控除:8万円 ・寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円 ・特別寡婦(母以外):35万円 ・特別障害者:40万円 ・医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額 |
●重度(1級)障がい児の場合 1人につき 月額50,750円
●中度(2級)障がい児の場合 1人につき 月額33,800円
特別児童扶養手当は、和歌山県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月・8月・12月の3回、支給月の前月までの4か月分が、指定した郵便局の口座へ振り込まれます。(銀行口座不可)
手当を受けるには、保健福祉課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。和歌山県知事の認定を受けた後、支給されます。
対象児童の障がいの程度については、医師の認定診断書が必要です(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります)。
| 1. | 請求者と対象児の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書) | |
| 2. | 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの) | |
| 3. | 郵便局の貯金通帳 | |
| 4. | その他の必要書類 | |
特別児童扶養手当等を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、特別児童扶養手当などを引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、保健福祉課へ提出してください。