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障害者自立支援法

  「障害者自立支援法」は、障がいがある方が、その能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行うことを目的として、平成18年4月から施行されました。
 支援法の大きなポイントは次の5つです。
身体・知的・精神の3障がいの制度が一つに

 支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障がいのある方も、身体障がい、知的障がいのある方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。

利用者の負担が必要

 障害者自立支援法では、原則としてサービスにかかわる費用の1割負担と、施設などを利用する際の光熱水費や食費の実費が必要です。

支給決定の仕組みが変わります

 「障害程度区分」という全国統一の客観的な尺度をつくりました。医師による意見書を統一するなど、サービス利用に関し、公平な基準をつくっています。

障がいのある方が働けるよう応援します

 働く意欲と能力のある方が企業などで働けるようになるよう支援します。

身近な場所でサービスが受けられるよう工夫します

 身近な場所でサービスを受けたり活動ができるよう、地域の実情にあった福祉の場をつくります。

障害者自立支援法に伴う給付体系

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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